[相談]
私は会社で経理・給与計算を担当しています。
令和8年度税制改正により、給与所得控除額が令和7年度税制改正に続いて引き上げとなったそうですが、その改正はどの年分の所得税から適用されるのでしょうか。
また、令和8年における給与の源泉徴収事務に影響があるのかどうかについても教えてください。
[回答]
ご相談の所得税の給与所得控除額の改正は、令和8年分以後の所得税について適用されます。なお、給与所得控除額の改正に伴い「源泉徴収税額表」なども改正されていますが、改正後の源泉徴収税額表は令和9年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されるため、令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更はありません。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
所得税法上、給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から「給与所得控除額」を控除した残額とすると定められています。
令和8年度税制改正「前」の給与所得控除額(令和7年分以降)は、給与等の収入金額に応じて、次の表のとおり定められています。

令和8年度税制改正により、上記1.の給与所得控除額については、最低保障額65万円が9万円引き上げられ、74万円(令和8年分・令和9年分)になりました(令和10年分以後は69万円)。

なお、令和8年分・令和9年分の給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満である場合には、その給与等に係る給与所得の金額については、上記にかかわらず、次の金額とすることとされています。

上記2.の改正所得税法は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
これに伴って、令和8年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」などが改正されていますが、令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません。
したがって、令和8年分の給与等にかかる所得税(源泉所得税)については、令和8年12月に行う年末調整の際に、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行うこととなります。
[参考]
所法28、改正所法28、改正措法29の4、令和8年改正法附則1、3、13など
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